小宮税理士事務所 相続

相続が既に発生した方(相続税申告)

相続税の申告は、すべての人にとって必要というわけではありません。
相続財産が基礎控除額以下の場合には、申告をしなくてもよいのです。しかし、基礎控除額以下になるのか、判断に迷われることでしょう。
少しでも不安な方は、ぜひ小宮税理士事務所の初回無料相談をご利用下さい
相続税の申告が必要な方は、お亡くなりになってから10カ月以内に申告し納税しなければなりません。先延ばしにしてしまうと、時間に追われる結果となる場合もありますので、早めにご相談ください。

申告の流れ

初回ご面談(無料)

お客様のご依頼内容を確認し、家族構成、財産状況などをお伺いいたします。

業務開始

面談後、業務報酬のお見積りを提示いたします。ご了承いただければ、業務開始となります。

資料収集

申告に必要な資料収集を行っていただきます。
弊事務所にて代行することも可能です。(別途報酬あり)

財産目録作成

財産目録を作成し、概算相続税額をご提示いたします。
これらを基に、「誰がどの財産を相続するのか。」ご家族で分割協議を行っていただきます。

遺産分割協議書・相続税申告書の作成

ご家族での話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成、相続税申告書を作成いたします。また、納付すべき相続税額をご案内いたします。

申告書の提出

弊事務所にて、申告書の提出を行います。提出後、申告書(控)をお渡しいたします。

相続税の納付

納付書をお渡しいたしますので、金融機関にてご納付をお願い致します。

名義変更手続

不動産  司法書士をご紹介させていただきます。
その他財産  ご要望があれば、別途報酬にて、弊事務所にてお受けいたします。

料金

弊事務所では、提供するサービス内容に沿った報酬規定を定めています。以下はあくまでも報酬の目安です。お客様に安心してご利用いただけるよう、初回無料面談のうえ、お見積りをさせていただきます。
※以下の報酬率による報酬額は、税抜金額です。

遺産の総額 報酬率
1億円以下の部分 0.6%
1億円超2億円以下の部分 0.5%
2億円超3億円以下の部分 0.4%

※遺産の総額にかかわらず、最低報酬額は30万円となります。
報酬額については、財産内容など状況により変動します。

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